100%親会社の甲と100%子会社の乙、甲乙ともに代表取締役Aという法人で不動産売買をしました。
甲会社と乙会社の利害は実質的に同一であり、利益相反が生じることは無いというのが判例の見解です。しかし同じ代表取締役の会社の売買では直接取引の外形を有するため、登記官は利益相反と判断してしまいます。登記申請書を見ればわかりますが代表取締役の記載はあっても株主構成まではわかりません。したがって、申請人が利益相反でないことを疎明しなければなりません。100%親子会社であることを疎明する書面です。具体的には、甲会社のA以外の代取または取締役全員が作成した取引時点で乙は甲が100%出資した子会社である旨の証明書、乙会社のA以外の代取または取締役全員が作成した取引時点での乙会社の(いわゆる)株主リスト(登記研究707号96ページ)。共に取締役の個人実印押印で印鑑証明書添付。
先日登記申請する際にこのことを知らなくて法務局へ「照会」をかけたのちに登記研究の資料を把握しました。無事に登記が完了しましたが、利益相反は奥が深くてなかなか手ごわいですね。