5月26日、後見制度の見直しについての民法の改正案が衆議院を通過しました。それに先立ち、日本司法書士会連合会の小澤会長が法務省の法制審議会で答弁し、成年後見制度において司法書士の果たしてきた役割、これからの担い手としての司法書士の使命について話されました。
それはさておき、いよいよ新制度開始へのカウントダウンが始まりました。前回のコラムのとおり新制度は「補助」類型のみです。本人の意思をより尊重した制度設計になり「目的」を達成したら終了(補助人を辞任)することも可能となりました。「目的」とは遺産分割協議・不動産売却などワンポイントでの法律行為のことで、今後は、ワンポイントで補助人を立てて、その目的が達成されたら補助人を辞任して再び後見制度を利用していない状態に戻ることが可能になります。新聞各紙でも、新制度になれば今まで躊躇していた人からの制度の利用が広がる、との意見がみられ、新制度が歓迎されているようです。
はたして、そうかな、、?
次回は、後見人実績80名の経験から、わたくしの意見や実務での予想を言います。