新後見人制度の概要について研修が行われました(講師は有名なY教授です)。これからは後見、保佐、補助の3類型に替わり、「補助」に統一され、さらにその中に「特定補助」が設けられます。特に研修で強調されたのが、「事理弁識を欠く常況」という従来の「後見」類型に該当することが特定補助ではない、ということでした。後見、保佐、補助のうち後見にあたるのがそのまま特定補助でなはい、ということです。新制度は、本人の意思決定を特に重要視し、取消権についての見直しと拡充について時間を割いて説明を受けました。代理権付与についても個々の具体的な代理権の必要性を考慮し、必要性の無いまたは終了した場合には代理権を取り消すことで補助人業務を終了させることができる、ということになりそうです。
任意後見制度についても変わります。従来では法定後見制度との併用はできませんでしたが、それが可能となります。例えば、任意後見の途中で取消権が必要になった、予想していなかった遺産分割が発生し代理権が必要になった、親族の任意後見人が財産管理能力に問題があった、などの際に法定後見の補助人を選任することができるようになります。また、任意後見監督人の希望をあらかじめ聴き取りすることが可能にもなります。使いやすくすることで任意後見制度の利用を促すのが狙いのようです。ここでも本人の意思決定に重きを置く制度設計になっています。一人に対して複数人の任意後見人がいて、そこに補助人が加わることも可能となり、本人に対しての代理権目録についてまるで「共同担保目録」のようなイメージのものを作り出すことも検討されているとの話もありました。
経過措置は、法定後見制度はそのまま残り、保佐、後見人は新補助人への移行ができるそうです。
2年6か月以内に施行です。