コラム

遺産分割

先日、お客さんから相談された相続登記の件でのことです。

内容は、

相続人が何人か(仮に5名)いて、このうちの数名(仮に3名)にすべての財産をそれぞれ3分の1づつの割合で相続させる旨の遺言がある。さらに、

この3名の話し合いで相続分を分けてもよい(つまり遺産分割協議をしてもよい)ということも書かれている。

このような状況で、遺言と遺産分割協議書を添付してはたして相続登記ができるのか、という疑問がわきました。民法907条の遺産分割の条文に「共同相続人は」とあり、この共同相続人の定義に当てはめると、果たして遺言で指定された3名だけでよいのかという疑問です。

いろいろと調べてみたものの、なかなか回答らしい書物も見当たらず、仲間の司法書士や弁護士先生にも聞いたりした結果、「できない」派が多数ではあるものの、決定的な見解は出ず、藁をもすがる思いで法務局へ照会をかけたところ、意外な回答が出ました(1か月ほど待ちましたが・・)。

登記研究565号141項に答えがあるとのお返事。

「できる」が答えでした。

このあと、登記は出来たとしても、残りの2名が異議を訴えて法廷に事件を持ち込んだ場合、登記先例があるという理由で2名は負け、となるのでしょうか。

また解らなくなってきました。

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杉森 弘明(すぎもり ひろあき)

相続業務と企業法務には特に力をいれており、約70社からなる企業協同組合の顧問を務め、企業経営者様とのつながりも多い。また、社会貢献への視点から開業から一貫して成年後見人として財産管理業務も積極的に展開している。

欠かすことのできないのは、毎日の晩酌と休日のジョギング。

◆代表者インタビュー

愛知県司法書士会名古屋中央支部

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