会社を設立するときに大事なのが「設立日」です。こだわる人は多いかと思います。誕生日や記念日、末広がりの8月8日とか、様々です。ところが商業登記規則では、設立日イコール申請日のためその日が休日や祝日の場合(法務局がお休みの日)は登記ができませんでした。従いまして「お正月」に設立は不可能でした。
2月2日より商業登記規則が一部改正されました。これにより休日でも設立が可能になりました。一定の要件はありますが、今まではカレンダーを見て平日の設立日しかできませんでしたが、その悩みも解消されそうです。
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