会社の登記申請の代理ができるのは、司法書士および弁護士のみです。ご依頼の際はお間違えのないようご注意ください。
会社を設立したい
商号、目的、資本金の額、役員の決定、定款の作成、払込金証明書の作成、公証人の定款認証手続き、会社印の用意等、必要な作業はたくさんあります。
書類の用意から公証人の認証作業、登記申請まですべて当事務所がサポートいたします。
なお、会社設立には登記が必須要件で、司法書士は登記の専門家です。また、定款の電子認証による印紙代40,000円の負担免除もお任せください。
◆費用 300,000円〜(登録免許税150,000円〜、公証人手数料約52,000円)
※報酬・公証人定款認証費用・登録免許税込み。
資本金次第ですが、ほぼこの価格に当てはまります。合同・合名・合資会社の場合はさらにお安くなります。
役員任期の更新・役員変更
株式会社の場合、任期ごとに役員の更新や変更を行う必要があります。もし役員の任期満了時期が異なる場合、その都度の登記で費用がかかってしまうため、適切なアドバイスをいたします。
◆費用 30,000円〜(登録免許税10,000円)
※報酬・登録免許税込み。
資本金が1億円を超える場合は、登録免許税が20,000円加算されます。
商号・目的等定款変更
「業務範囲が広がって従来の商号と内容がマッチしなくなった」そんな場合は、思い切って商号を変更してみませんか?
同時に業務範囲拡大による目的の変更登記も必要ですので、同時に登記して節税します。
◆費用 60,000円〜(登録免許税30,000円)
※報酬・登録免許税込み。
本店移転
「業務拡大により今のオフィスでは手狭になった」「広くて便利な立地に店舗を構えたい」という本店移転は従来の管轄法務局内の移転と、管轄外への移転とでは、手間が全く違い、登録免許税も2倍です。
◆費用 管轄内50,000円〜(登録免許税30,000円)、管轄外110,000円〜(登録免許税60,000円)
※いずれも報酬・登録免許税込み。
増資
資本金の額を増やしたい理由は、純粋に資金調達を考えている方や、身内で株式の比率を調整するケースなどさまざまです。
また、準備金を資本金に組み入れたり、会社への貸付金を株式に換えるデット・エクイティ・スワップなどの手法もあります。
◆費用 60,000円〜(登録免許税30,000円〜、資本金増加額の0.7%)
※いずれも報酬・登録免許税込み。
増資する金額によって登録免許税が変わります。現物出資を考えている方は、別途ご相談ください。
株式の内容の変更
新会社法により種類株式が9つに増えました。この種類株式を上手に使うことで、企業防衛が可能になり、事業承継の際に有効活用されます。司法書士として腕の見せ所です。
◆費用 110,000円〜(登録免許税30,000円)
※いずれも報酬・登録免許税込み。
難易度によって報酬額が変わります。
組織再編
M&Aおよび組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転など。杉森オフィスでは民事信託を活用することにより、いわゆる「後戻りのできるM&A」のご提案もさせていただききます。
◆費用 200,000円〜(登録免許税30,000円〜、資本金増加額の0.7%)
※いずれも報酬・登録免許税込み。
増資する金額によって登録免許税が変わり、難易度によって報酬額が変わります。別途官報費用も必要です。
解散・清算
今まで頑張ってきた事業の終着点です。
◆費用 100,000円〜(登録免許税41,000円)
※いずれも報酬・登録免許税込み。
別途官報費用がかかります。
売掛金の保全
「取引先の雲行きが怪しくなってきた」「今のうちに担保を設定して売掛を保全したい」という方へ。取引に入る際に担保を取るかどうかはその業界の商習慣にもよります。しかし、いざ担保設定の交渉が必要となっても、状況が差し迫ってからではもう遅い場合もあります。
◆担保設定費用 司法書士報酬(30,000円+債権額の0.05%)+登録免許税(債権額の0.4%)
事業承継
後継者問題は深刻になりつつあり、万が一に備えるための準備は「その時になってから」では手遅れです。
杉森オフィスでは、社長様の御意思を充分に伺った上で二人三脚で具体案を実行していきます。通常5年から10年のスパンで、財産の承継以外にも地位や経営権の承継が必要となります。
また「経営には興味がないが権利は主張する相続人」の対策などは、種類株式を利用して企業防衛を実行します。民事信託を活用する方法も合わせてご提案させていただきます。
企業法務
杉森オフィスは、企業法務に特に力を入れています。現在70社以上の加入する企業協同組合との間で、顧問契約を締結しています。
これからは、司法書士事務所も企画・提案力が求められていく時代です。
司法書士は企業法務のプロとして、お客様から言われた登記だけをすれば良いわけではありません。場合によっては「その方法では御社にとって不利益になります。むしろこちらをおすすめします」というアドバイスが必要な時もあり、そこまでできて初めて報酬をいただけるものであると当事務所は考えています。
司法書士は紛争予防のプロ、そして紛争後のプロは弁護士さん。
このようなイメージで使い分けてください。
※上記報酬には別途消費税10%がかかります。また別途実費も必要です。