コラム

備忘録

本店移転と支店移転を同時に

商業登記で登録免許税の同じ区分では、一括申請をすれば1回分の登録免許税を納めればよい。

例えば 目的変更と発行可能株式総数の変更登記はともに定款の変更事項で登録免許税の区分は(ツ)の3万円。二つの登記でも一括申請なら3万円の一度で済む。別々に登記すれば3万円を別々で納める。だからできれば一括申請したい。

では、次の場合はどうか。

同一管轄内で本店と支店(1か所)を入れ替える。本店移転と支店移転は同じ区分の(ヲ)の3万円。上記のとおりで考えれば一括申請だから3万円の納付で済む、と考える。

しかし、ここは本店移転3万円と支店移転3万円がかかる。

登録免許税法の区分(ヲ)には「本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数」1か所につき3万円。

何やらわかりづらいが、法務局でもかなり古い先例があり、そのため3円か6万円かで疑義があり、結局のところ本局審査で6万で決着をした。

代表者写真

◆代表者紹介

杉森 弘明(すぎもり ひろあき)

相続業務と企業法務には特に力をいれており、約70社からなる企業協同組合の顧問を務め、企業経営者様とのつながりも多い。また、社会貢献への視点から開業から一貫して成年後見人として財産管理業務も積極的に展開している。

欠かすことのできないのは、毎日の晩酌と休日のジョギング。

◆代表者インタビュー

愛知県司法書士会名古屋中央支部

◆所属団体

◆主な活動エリア

名古屋市北区黒川・大曽根・清水地区、名古屋市中川区・守山区、尾張旭市

◇その他(出張相談を承ります)◇

名古屋市内全域:
(中区、中村区、北区、東区、西区、守山区、名東区、千種区、天白区、緑区、昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、中川区、港区)

名古屋市近郊:
(春日井市、瀬戸市、長久手市、日進市、みよし市、東郷町、豊明市、大府市、北名古屋市、大治町、蟹江町、あま市、飛島村、弥富市、愛西市、津島市、清須市、稲沢市、一宮市、小牧市、岩倉市、江南市、大口町、扶桑町、犬山市)

◆取り扱いサービス

司法書士は、不動産登記、商業登記、裁判書類作成の専門家です。

不動産登記全般

  • 相続による名義変更
  • 売買による名義変更
  • 住宅ローン返済による担保抹消
  • (根)抵当権設定 など

商業登記全般

  • 会社設立(株式・合名・合資・合同)
  • 役員任期の更新・変更
  • 増資
  • 商号・本店変更
  • 清算・解散
  • 有限会社から株式会社への移行
  • 会社合併・分割 など

裁判書類作成業務

  • 後見審判申立
  • 特別代理人選任申立
  • 相続放棄申述書作成
  • 破産手続開始申立書作成
  • 訴状作成(少額訴訟、支払督促、交通事故、建物明渡 等)など

◆事務所のご案内

〒461-0011
名古屋市東区白壁一丁目45番地 白壁ビル4F
清水口交差点南100m

お車: 国道41号線 清水口交差点南100m
地下鉄: 名城線「名古屋城」駅2番出口 徒歩15分/桜通線「高岳」駅1番出口 徒歩15分
名鉄: 瀬戸線「清水」駅・「東大手」駅 徒歩10分
市バス: 基幹2「清水口」徒歩1分/黒川12「清水口」徒歩1分

052-684-6981

営業時間:平日9:00~17:30
時間外や土日祝もご予約を承っております。

PAGE TOP